探偵業法とは
平成19年に探偵業務の適正化に関する法律が成立しました。
この法令に基づき、各都道府県の公安委員会に届出をして受理された会社のみが探偵を名乗れるようになりました。
当探偵社は探偵業法を遵守します。
探偵業法届出番号 22090013号
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 (報道 (不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。) を業として行う個人を含む。) の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
- 営業店舗内に探偵業届出証明書の設置義務。
- 依頼人より契約書を記載後の調査開始義務。
- 依頼人の個人情報管理義務。
- 未成年の契約を断る義務。
- 依頼人に調査報告する義務。
- 犯罪行為に加担しない義務。
- 従業員を教育する義務。
- 知り得た情報を報道等に使用しない義務。
- 探偵業務を探偵業者以外の者に委託しない義務。
- 公安委員会及び弁護士からの要請時情報開示義務。
- 24時間相談無料
- 0120-038-777